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店舗付住宅

あこがれの店舗経営を始めませんか?




 自分のお店を持ちたい。
マイホーム購入を機に、思い切ってあなたの夢を叶えてみませんか?

 自分のお店を持ちたい。
マイホーム購入を機に、
思い切ってあなたの夢を叶えてみませんか?

「自分のお店を持ちたいけど、家賃を払っていく自信がない」「小さい子供がいるので家から離れられない」
そんな方にこそ、店舗併用住宅をぜひ一度ご検討していただきたいと思います。

「自分のお店を持ちたいけど、家賃を払っていく自信がない」「小さい子供がいるので家から離れられない」

そんな方にこそ、店舗併用住宅をぜひ一度ご検討していただきたいと思います。




店舗付住宅とは

店舗付住宅=「マイホーム+店舗」 「いつかは開業したい」という夢を、自宅で実現する店舗付住宅なら、家賃¥0でお店を運営する事も可能!

今こそ「自宅を活かして」夢を実現させませんか?



店舗付住宅とは同じ土地に住宅とお店(店舗)を併せもつ住宅です。
店舗併用住宅とも呼ばれます。
住宅の1 階部分に事務所や店舗をつくり、2 階を自宅にするケースが多く、飲食店や理髪店などが代表的ですが、 医院、レストランやカフェ、お花屋さん、美容室など、様々な種類の店舗を経営されている方がいます。

「自分のお店を持ちたいけど、家賃を払っていく自信がない」「小さい子供がいるので家から離れられない」

そんな方にこそ、店舗併用住宅をご検討していただきたいと思います。
マイホーム購入を機に、思い切ってあなたの夢を叶えてみませんか?
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「店舗付住宅」なら夢を叶えられる!

「店舗付住宅」が生み出す様々なメリット

メリット1▶時間に余裕のない方でも店舗を運営できる

お店を開きたいけれど、子育てや介護など他にやる事があり、あきらめているという方はいらっしゃいませんか?
そんな方にこそ店舗付住宅がおすすめです。何かあればすぐに住居スペースに戻れますし、
出勤や帰宅の移動時間もなくせます。開店時間・閉店時間もライフスタイルに合わせてお店を運営できます。


メリット2▶ランニングコストを抑えられる

利益を確保して長くお店を続けるには経費を押さえる事も大切です。経費の中でも大きい部分を占め、削減が難しいのが家賃ではないでしょうか。店舗付住宅の場合は店舗部分もご自身の持ち物なので、当然家賃はかかりません。
これはお店を経営していくにあたり、非常に大きな強みとなります。


メリット3▶賃貸に回して家賃収入を得ることも可能

店舗付住宅の場合、ご自身でお店を開くだけではなく、貸店舗として第三者に貸すことも可能です。
その場合はテナント料として家賃収入を得ることができます。最初は自分でお店を開き、何らかの理由で続けられなくなった場合は収益物件として活用していきましょう。


メリット4▶地域貢献につながる

店舗付住宅の場合は、すぐ側にお店の少ない住宅地内での開業となることもあるでしょう。
クリニックや教養系の教室などを開くと地域住民に喜ばれるでしょう。また、防犯カメラが設置されていたり、 夜間でも照明がついていたりする事で周辺の防犯性の向上にもつながります。




「店舗付住宅」なら夢を叶えられる!

「店舗付住宅」が生み出す様々なメリット



•メリット1▶時間に余裕のない方でも
店舗を運営できる

お店を開きたいけれど、子育てや介護など他にやる事があり、あきらめているという方はいらっしゃいませんか?
そんな方にこそ店舗付住宅がおすすめです。何かあればすぐに住居スペースに戻れますし、
出勤や帰宅の移動時間もなくせます。開店時間・閉店時間もライフスタイルに合わせてお店を運営できます。




•メリット2▶ランニングコストを
抑えられる

利益を確保して長くお店を続けるには経費を押さえる事も大切です。経費の中でも大きい部分を占め、削減が難しいのが家賃ではないでしょうか。店舗付住宅の場合は店舗部分もご自身の持ち物なので、当然家賃はかかりません。
これはお店を経営していくにあたり、非常に大きな強みとなります。




•メリット3▶賃貸に回して家賃収入を
得ることも可能

店舗付住宅の場合、ご自身でお店を開くだけではなく、貸店舗として第三者に貸すことも可能です。
その場合はテナント料として家賃収入を得ることができます。最初は自分でお店を開き、何らかの理由で続けられなくなった場合は収益物件として活用していきましょう。




•メリット4▶地域貢献につながる

店舗付住宅の場合は、すぐ側にお店の少ない住宅地内での開業となることもあるでしょう。
クリニックや教養系の教室などを開くと地域住民に喜ばれるでしょう。また、防犯カメラが設置されていたり、 夜間でも照明がついていたりする事で周辺の防犯性の向上にもつながります。




店舗付住宅の節税効果




店舗付住宅をつくるにあたり、用途は2通りあります。ひとつはご自身でお店を開業・運営するケース。もうひとつは貸店舗としてテナントから家賃収入を得るケースです。
どちらの場合も節税効果があり、店舗部分のローン利息や建物・設備の減価償却費などは経費として計上できます。
また、相続する土地に店舗併用住宅が建っていれば「小規模住宅等の特例」が適用され、相続税対策にもなります。
詳しくは国税局のサイトなどでご確認ください。
国税局ホームページへ
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小規模宅地等の評価減額特例の主な利用区分と評価割合・上限面積
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店舗付住宅を建てる際の制限について




土地には景観を守り、不必要な乱開発を防ぐために都市計画法や建築基準法により制限がかけられています。その制限を「用途地域」と言います。
一覧表の中では、「工業系」の3種の地域以外であれば店舗併用住宅を建てることはできますが、店舗部分の広さや建物の高さにも規制がかかります。
例えば「第一種低層住居専用地域」であれば、床面積の合計が50平方メートルまでの住居を兼ね備えた一定の店舗である必要があります。
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用途地域一覧表
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店舗付住宅で組めるローン


店舗など、事業を行うための建物を建てる場合、「事業資金」を借り入れるケースが一般的です。
一方、住宅の場合は事業資金融資より低金利な「フラット35」などの住宅ローンを利用するケースが一般的です。
店舗と住宅がひとつになった店舗付住宅の場合、融資をお願いする銀行にもよりますが、下記のようなケースが多いです。
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店舗部分の面積が建物全体の2分の1以上 住宅部分は住宅ローンで、店舗部分は事業資金としてのローン、2本立てになるケースが多い
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住居部分の面積が建物全体の2分の1以上 店舗部分も住宅ローンに含めての取り扱いになるケースが多い
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注意1

一般の住宅より借り入れる金額が大きくなるため、銀行によってはこれまでに事業の実績がない場合や未経験の分野での起業の場合、床面積などの条件をクリアしていても事業計画を個別に審査するところもあります。


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注意2

店舗部分で住宅ローンの対象になるのは「建物部分のみ」で、住宅部分はキッチンなどの設備機器も住宅ローンの対象になりますが、店舗部分で使う調理設備や什器などは自己資金で調達するか、事業資金としての融資を利用する必要があります。