お待たせいたしました!
本日は少し難しい、税金や法律のお話です。
*前回はこちらから↓
https://yamatojktachikawa.hatenablog.jp/entry/2019/12/01/073000
店舗付住宅の用途はご自身でお店を開業・運営するケースと、
貸店舗としてテナントになり家賃収入を得るケースの二通りあります。
このどちらの場合でも節税効果があります!
店舗部分のローン利息や建物・設備の減価償却費などは
経費として計上可能。
また固定資産税や都市計画税の軽減措置が受けられる場合があったり、
相続する土地に店舗付住宅が建っていれば
「小規模住宅等の特例」が適用され、相続税対策にも。
店舗などの事業を行うための建物を建てる場合、
「事業資金」を借り入れるケースが一般的です。
一方住宅の場合は事業資金融資より低金利な
「フラット35」などの住宅ローンを利用するケースが一般的。
店舗と住宅を併せ持つ店舗付住宅の場合、
融資をお願いする銀行にもよりますが、下図のようなケースが多くなります。
土地には景観を守り不必要な乱開発を防ぐために、
都市計画法に基き制限がかけられています。
これを「用途地域」といいます。
上の一覧表の中では
「工業系」の「工業専用地域」以外であれば
「店舗」を建てることはできますが
店舗部分の広さや建物の高さに規制がかかる場合があります。
例えば「第一種低層住居専用地域」であれば、
店舗部分が建物の延床面積の2分の1未満で
店舗部分の面積が50㎡以下、
つまり『店舗付住宅』である必要があります。
いかがでしょうか?
税金や法律の話は難しいですが、
個人事業主である以上避けては通れませんよね…
疑問がありましたら是非お気軽にお問合せ下さい!
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