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ヤマト住建東京エリアの日々とお家のこと

一戸建てに向く土地、向かない土地について❗❗

こんにちは!
ヤマト住建立川店です。

現在、新築計画進行中で、絶賛土地探しを行っている方と、
ゆくゆくは新築を考えている方に向けて、
土地について、大切なお知らせをいたします!!😎


土地を探してる人は、土地だけが欲しいわけじゃないはずです!

土地を買ったら、そこに家を建てます。

だから、建物を建てるのに向くかどうかは大切なんです。




チェックすべき点は、3つ!!

まずは用途地域について。




実は、家を建てる人はこれを案外見落としがちなんです。




まずは下記の表をご覧ください。

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用途地域というのは、住居、商業、工業用など土地利用を決めたもので、

上記の12種類あります。




これらの用途地域が指定されると、それぞれの目的に応じて、建てられる 建物の種類や大きさに規制がかかってくるんです。




結論は、「第一種低層住居専用地域」が、住宅用地としては一番理想です。



下になるほど、住環境は悪くなります。




なので、なるべく上の地域のほうが、住みやすいです。

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例えば、

「第一種低層住居専用地域」

主に2階建て程度の戸建て住宅・アパートが建っている地域です。




この地域では、建物の高さは10メートルまでと制限されています。

また、お隣の敷地から1メートル以上あけて家を建てなくてはいけません。

ようするに、住環境を保全する地域になってるんですね!




この地域には、ホテルや百貨店や商業ビルなどは建てられません。




ですから、ある日突然、隣の空き地にパチンコ屋ができたとか、マンションが建って日当たりが悪くなったとか、そういう心配はないです。




つまり、一戸建てに向く土地です。

もしお客様が、将来、小さいけど何かお店をしたいと思ったとき、

店舗兼用住宅なら大丈夫な地域です。




ただ、物件が少ないので、探すのはなかなか難しいです。

それと、用途地域以外の土地を、俗に一般白地地域と呼んでいます。

市街化調整区域です。




ここも一般の住宅は建てられます。

だだ、どちらかというとこの地域は規制がゆるやかです。




危険物の貯蔵所、大きな騒音がするような工場とか、それからいわゆる風俗営業のような施設以外は建てられます。

仮にこの地域に気に入った分譲地があったとして・・・。

でもそこは、ファッションホテルを建てられる地域なんです。

ですから、住む場所としては、避けたほうが無難です。




さらに、避けておいた方がいい地域が他にもあります!

それは「環境保全地域」と呼ばれる所です。




ここは、がけ崩れや土砂崩れの危険を覚悟しなければいけません。

ですから、よほどこだわりがない限り止めたほうがいいです。

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次は、地形です。

どんな土地でも家は建ちますが、やはり地形も気をつけた方がいいです。




まず、一般の分譲地。

ここは、住宅用地として整備しているので、特に問題はないです。




ただ、それでも売れ残りの土地はちょっと注意が必要です。




例えば、盛土して造成した土地は、地盤沈下などの問題があります。

また、土地の形が悪いと、設計や施行のときにどうしても制約があります。

いずれの場合も建築時のコストアップにつながる場合があります。

土地の形で理想をいえば、間口12メートル以上、奥行きが15メートル以上

それで、南か北に道路があれば、一戸建てに向いた土地になります。




だた、このような土地は少ないので、あくまで一つの目安となります。

あと、周りの土地をよくみること。

特に、周りに広い土地や、遊休地などがある場合は気をつけてください!
例えば、そこにマンションが建ったり、分譲地になったりする場合があるんです。

そうなると、急に住宅密集地になり住環境が悪くなります。




ですから、周りの土地も考慮にいれてくださいね。

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最後は、接面道路の幅員と方位です。




一番いいのは、南側に道路があって、その道路幅が4メートル以上ある土地です。

南側道路だと、たとえ南に新しい家が建っても日当たりや通風が確保できます。

ただ、全ての土地が南側道路と言うのは現実的ではありません。




そこで、4メートル以上の道路幅のある道に土地が接していることが重要です。







もし、道路幅が4メートル未満の場合は、建築基準法で道路後退制限があります。

それは、道路の中心線から2メートルまで後退して、家を建てなければいけません。

建物だけでなく、門塀などもだめなんです。

自分の土地なのに自由にできないなんて、なんか損した気分ですね。




ですから、道路幅が4メートル以上の土地を優先した方が良いです。

それと、土地が道路に2メートル以上接してないと建物を建てられません。




専門用語で「接道義務」と言います。




接道義務違反の土地は、不動産の広告に「再建築不可」とか「建築不可」とか、表示されてるので、注意してみてください。